CCS推進事業 国際連携 カナダ・アルバータ州の閉鎖後基金関連CCS関連法令
カナダ・アルバータ州の閉鎖後基金関連CCS関連法令
CCS サイト管理責任移管後のモニタリング・管理に関する制度(カナダを例に)
- POINT
- 管理責任移管後必要な事業と課題
- カナダ・アルバータ州の閉鎖後管理基金制度
- 実際のプロジェクト事例が示唆する所とJOGMECの役割
管理責任移管後必要な事業と課題
CCSにおいて、目的のCO2圧入量達成後、CCSサイトは閉鎖となります。一方で、圧入した状態および挙動を管理・監視する必要があります。しかし、永久に圧入・貯留事業者(以後、単に「事業者」と呼びます)が管理責任を負うことはCCS事業化においては現実的ではありません。
諸外国では、CCSサイトの閉鎖後、圧入したCO2の管理責任を政府・自治体が引き取る場合がほとんどですが、その管理費用の財源確保が必要となり、我が国でのCCS事業化、2050年のカーボンニュートラル達成の制度整備においても例外でなく大きな課題となります。
そこで本記事では、カナダ・アルバータ州 (以下AB州)における閉鎖後管理基金制度(Post ClosureStewardship Fund; 以下PCS基金)および、同州における QUEST Carbon Capture and Storage Project(以下QUEST)を例に政府・自治体への管理責任移管後のCCSサイト管理に関する財務制度について紹介します。
カナダ・アルバータ州の閉鎖後管理基金制度
PCS基金の大きな使途としては、MMA法※1によると「①管理責任移管後のAB州政府による圧入したCO2のモニタリング費用」、「②管理責任移管後の政府が履行すべき義務に係る費用」、「③何らかの事情で事業者が義務履行をできなくなった場合の坑井・その他設備の廃坑・撤去のAB州による代執行費用およびそれらの執行により生じた債務の償還」に充てても良いとされています。
ここで、②における「管理責任移管後の政府が履行すべき義務」とは「a.当該CCS事業における坑井およびその他設備の管理義務」、「b.圧入したCO2に対する環境保全義務」、「c.当該CCSサイトの環境保全義務および地権者としての義務」のことを指します。
PCS 基金の管理・運用としては、MMA法およびCSTR法※2によるとCCSプロジェクト毎にAB州政府の管理の下、その事業年度に圧入したCO2の重量に応じた額(レートはAB州政府が定める)を事業者が払うものとなっております。またPCS基金運用上発生した利息およびその他収益は PCS基金に充てるものとなっております。
※1 Mines and Minerals Act:AB州における石油・天然ガス・石炭・金属鉱物・オイルサンド・CCSの探鉱・開発に関する権利・義務等を記載した州法令
※2 Carbon Sequestration Tenure Regulation:AB州におけるCCS事業での探鉱・開発・サイト閉鎖に関わる諸手続きを記載した州規則
<参照資料>
● MINES AND MINERALS ACT Revised Statutes of Alberta 2000 Chapter M-17
● CARBON SEQUESTRATION TENURE REGULATION Alberta Regulation 68/2011
プロジェクト事例が示唆する所とJOGMECの役割
PCS基金の実態について、実際のAB州でのプロジェクト(QUEST)を例に紹介したいと思います。
QUESTの事業者(QUESTの場合 Shell Canada Energy)年次報告書によると、図1に積み立てを開始してからの、各年のPCS基金年積立額と、その年のCO2圧入量で除した年積立額の単価を表しています。
また、図2にその年度の操業費年額と年CO2圧入量で除した単価と比較したグラフを掲載しております。この図が示唆することとしては、PCS基金の年積立額単価は約0.2カナダドル( 約20円※3)前後と操業費全体と比較しても安価であることです。また、事業者が、AB州政府に提出した閉鎖計画書(Closure Plan)またモニタリング計画書(MMV Plan)によると、図3に示す通り、責任移管後に行うモニタリング作業は、何回かの弾性波探査※4としており、具体的な頻度や、その他のモニタリング手法の利用の検討についてはAB州政府及びその委託機関との協議中との記載があり通常の事業期間中とのモニタリングとは異なります。
これらの事実が示唆することとしては、科学的に確実な圧入CO2の封じ込めの確認と合理的なモニタリング頻度、および最低限度の事業者による負担の三立が達成されるための機会が事業者ならびに政府・自治体に与えられていることです。このような機会・制度の設定は我が国におけるCCS事業の普及・拡張においても重要です。JOGMECも、カーボンニュートラル達成に向け合理的かつ十分な安全を鑑みた持続的なCCS事業の実現・普及促進のための技術的・制度的な支援を行ってまいります。
※3:2023年11月の為替レート
※4:圧入前、圧入後と何回か弾性波探査を行い、それぞれの結果の違いから圧入したCO2の位置が観測可能となる
<参照資料>
● Quest Carbon Capture and Storage Project ANNUAL SUMMARY REPORT – ALBERTA DEPARTMENT OF ENERGY: 2022
● Quest Carbon Capture and Storage Project CLOSURE PLAN 2020 version
● Shell Quest Carbon Capture and Storage Project MEASUREMENT, MONITORING AND VERIFICATION PLAN November 2020 UPDATE

図1:QUESTにおけるPCS基金積立年額と圧入CO2あたりの単価

図2:QUESTにおけるPCS基金積立/操業費(OPEX)年額と圧入CO2あたりの単価

図3:QUESTでの、各事業時期における実施モニタリング項目(Shell Canada Limited. 2020を一部改変)

- CCS・水素事業部 地下技術課 (併) 総括・国際連携課
- 渡邊勇介
- 京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻博士前期課程修了
専門は物理探査。モニタリング作業における技術的・制度的な観点からのCCS/CCUSの事業化のサポートに従事。
※所属・役職及び本記事の内容は執筆時点のものです。